持ち込み、持ち出しはおみやげに注意が必要です。
一人あたりの免税範囲と税金についてご紹介。

持込、持ち出しはお土産に注意

海外旅行における輸出入が禁止されている品目は下記のとおりです。
トラブル等のない楽しい海外旅行とするためにも、事前に確認しておきましょう。

  • 高級ブランド品の偽物、コピーソフトなど(特許権、著作権を侵害するもの)。
  • ワシントン条約や植物免疫法などで禁止されている動植物。
    ※毛皮製品、漢方薬などに注意。
  • アメリカ、オーストラリアなど農業国への農作物(果実や種)の持ち込み。
  • 火薬、銃、刀剣およびこれらの部品・薬物、麻薬類とその吸引具。

※国によって特殊な例もありますので出発前にご確認下さい。

肉製品の持ち込み制限について

海外旅行のお土産として、ハム、ソーセージ、ビーフジャーキー等の肉製品はここ数年BSE(牛海綿状脳症)や鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病が発生している為、持ち込み制限がされています。

持ち込み条件
  • 【1】検査証明書がついている。
  • 【2】検査証明書発行国と販売国が同じである。
  • 【3】検査前まで未開封である。

【例:アメリカ】

など、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
現状ヨーロッパでは日本に持ち込むために必要な検査証明書が添付されて販売されている肉製品はほとんどなく、日本への持ち込みは困難です。
また、アメリカ(ハワイ、グアム、サイパンを含む)、カナダで販売されている牛肉加工製品については、牛肉の輸入再開後も引き続き輸入停止になっています。
この2カ国については、検査証明書が添付されていても持ち込みができませんので、注意が必要です。

植物・動物の検疫

海外で購入した植物や動物、食肉・食肉加工品(ソーセージ・ハム等を含む)を国内に持ち込む場合、必ず入国時に検疫を受けます。
滞在国やその時の情勢等によって、持ち込み禁止品が細かく分類されているので事前にチェックしましょう。

免税範囲と税金(一人あたりの免税範囲)

日本帰国時、酒類・タバコ・香水は一定量内であれば免税になります。
その他の品目は限度枠が定められています。
2008年2月1日より日本に入国する全ての旅客は、必ず税関申告書の提出が必要となります。
税関申告書の提出はテロ防止や国際犯罪組織による密輸入を阻止すると共にスムーズな入国手続を目的とします。
また、同伴家族の場合、1枚の税関申告書に記入して提出出来ます。

品名免税限度備考
酒類3本1本760ml 程度
たばこ紙巻200本各タバコの免税数量は他のタバコが無い場合の数量
葉巻50本
その他250g
香水2オンス1オンス=28ml
その他のもの20万円
(海外市価の合計額)
一品目ごとの合計が1万円以下の品目は原則として免税。
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